賛助会員について
一般社団法人日本感染管理ベストプラクティス研究会 賛助会員規約
第 1 条 (目的)
この規則は、一般社団法人日本感染管理ベストプラクティス研究会(以下、「当法人」という)定款第2章の規定に基づき、賛助会員について定める。
第 2 条 (賛助会員)
賛助会員は、当法人の事業に賛同し賛助会員会費(以下「会費」という)を納入する法人で、代表理事の承認を得た者とする。
第 3 条 (入会)
賛助会員になろうとする者は、所定の賛助会員入会申込書に必要事項を記入の上、申し込む。
第 4 条(会費)
賛助会員の会費は、年会費1口 30,000円、1口以上とする。2 新規に入会する場合は、入会と同時に当該年度分を納入する。
3 既納の会費は、理由のいかんを問わず返還しない。
第 5 条(変更の届出)
賛助会員は、入会申込み後に、名称、住所及び代表者等の必要記載事項に変更があった場合は、速やかに書面にて代表理事に届け出る。2 賛助会員が前項の届出を怠った場合に賛助会員に生じた損害については、当法人は当法人の故意又は過失による場合を除き、いかなる責任も負わない。
第 6 条(賛助会員資格の喪失)
賛助会員は、次の各号の一に該当するときにその賛助会員資格を失う。(1) 退会したとき。
(2) 解散したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第 7 条(退会)
賛助会員は、書面にて代表理事に届け出ることにより、いつでも退会することができる。
第 8 条(除名)
賛助会員に、次の各号に該当する行為等があると認められるときは、社員総会の決議により、当該賛助会員を除名することができる。
(1) 他の賛助会員、会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為
(2) 他の賛助会員、会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為
(3) 当法人の運営、活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(4) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為
(5) 当法人の運営、活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6) 賛助会員登録に関する事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき
(7) 前各号に準ずる場合で、当法人が賛助会員として不適当を判断したとき
第 9 条(特典)
賛助会員は、次の特典を受けることができる。
(1) 当法人のホームページや刊行物にて賛助会員であることを広報することができる。
(2) 当法人のホームページに、所定の条件にてバナーを貼り付けることができる。
(3) 当法人主催のセミナーや研修会において、所定の条件にてスクリーン広告やオンライン企業展示をすることができる。
(4) その他、社員総会で定める特典を受けることができる。
第10条(プラチナ会員)
賛助会員のうち、年会費10口以上を納入した者をプラチナ会員とする。2 プラチナ会員は、下記の特典を受けることができる。
(1) 当法人のホームページや刊行物にてプラチナ会員であることを広報することができる。
(2) 当法人のホームページ上に、無料でバナーを貼り付けることができる。
(3) 当法人主催のセミナーや研修会における企業展示場所のダイヤモンド会員の次の優先権を受けることができる。なお、口数の多い順に優先権がある。
(4) その他、社員総会で定める特典を受けることができる。
第11条(ダイヤモンド会員)
賛助会員のうち、年会費100口以上を納入した者をダイヤモンド会員とする。2 ダイヤモンド会員は、下記の特典を受けることができる。
(1) 当法人のホームページや刊行物にてダイヤモンド会員であることを広報することができる。
(2) 当法人のホームページ上に、無料でバナーを貼り付けることができる。
(3) 当法人主催のセミナーや研修会における企業展示場所の最先の優先権を受けることができる。なお、口数の多い順に優先権がある。
(4) 当法人主催のセミナーや研修会において、無料でスクリーン広告やオンライン企業展示をすることができる。
(5) その他、社員総会で定める特典を受けることができる。
第12条(反社会的勢力の排除)賛助会員は、現在、社会的秩序に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持っていないことを確約し、かつ、将来に渡っても関係を持たないことを確約する。
第13条(損害賠償)賛助会員が、本規則に反した行為、又は不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該賛助会員に対して相応の損害賠償を請求することができる。
第14条(免責事項)当法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても、その損害を賠償する責任を負わない。
2 賛助会員が、他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決する。
第15条(協議事項)本規則に関して疑義が生じた場合、又は本規則に定めのない事項については、当法人と賛助会員は誠実に協議する。
第16条(管轄の合意)当法人と賛助会員との間で、本規則に関して紛争が生じた場合には、双方は誠意を持って協議のうえ解決するものとし、協議によっても解決しない場合には、すべて大阪地方裁判所を管轄裁判所とする。
附則
この規則は、2023年3月9日から施行する。
(お問い合せ) 一般社団法人日本感染管理ベストプラクティス研究会事務局
e-mail: jimukyoku@bespra-ipc.or.jp