定款

一般社団法人日本感染管理ベストプラクティス研究会 定款

第1章 総 則

(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人日本感染管理ベストプラクティス研究会と称する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
2 当法人は、会員総会の過半数の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第 3 条 当法人は、医療施設・介護施設・在宅等における医療関連感染を最小限にし、経済的負担を最小限にするための実践的な改善プログラムの開発研究と教育普及を図ることを目的とし、その成果を医療・介護従事者等に還元し、現場の改善を支援し、ひいては国民の健康と安全に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医療関連感染管理に関する実践的な改善プログラムの開発及び調査研究とそれらの啓発並びに普及
(2)セミナー、講習会の開催
(3)出版物の刊行
(4)各種委員会、ワーキンググループによる実践活動
(5)ホームページの運営
(6)継続的感染管理活動の支援
(7)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第 5 条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載してする。

第2章 会 員

(入会)
第 6 条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  当法人の活動に大いに貢献し、当法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(3) 一般会員 当法人が行う事業の提供・利用を主とする個人
2 当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(会費)
第 7 条 すべての正会員及び賛助会員並びに一般会員は、会員総会において別に定める会費を納入しなければならない(拠出金の不返還)
第 8 条 既納の会費及びその他の拠出金は、返還しない。
(退会)
第 9 条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める会員総会の決議により、その会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)正会員全員の同意があったとき。

第3章 機 関

第1節 会員総会
(構成)
第12条 会員総会は、第6条第1項第1号の正会員をもって構成する。会員総会をもって一般法人法上の社員総会とする
(開催)
第13条 定時会員総会は、毎年5月に開催し、臨時会員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 会員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに正会員に対して発する。ただし、招集通知は書面ですることを要しない。
(決議の方法)
第15条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決権を有する総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第16条 正会員は、各1個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)
第17条 正会員又はその法定代理人は、当法人の正会員を代理人として議決権を行使することができる。ただし、この場合には、会員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議長)
第18条 会員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故あるときは、当該会員総会において、議長を選出する。
(議事録)
第19条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第2節 役 員
(役員)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第21条 理事及び監事は、会員総会の決議によって正会員の中から選任し、代表理事は理事の互選によって理事の中から選任する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任することを妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任することを妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第20条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、後任者が就任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、理事の過半数の決定をもってその職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(解任)
第25条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第3節 諮問機関
(諮問機関)
第27条 当法人にアドバイザリーボードを置く。
2 アドバイザリーボードは、当法人の事業推進に必要となる医療、介護、公衆衛生分野の専門的・技術的な事項について、当法人に対し必要な支援等を行う。
3 アドバイザリーボードの構成員は、代表理事が委嘱する。
4 アドバイザリーボードの任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

第4節 業務の分掌
(アドバイザー)
第28条 当法人にアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、ワーキンググループにおいて、感染管理ベストプラクティスの手法を用いた、自設の作業手順書の作成、実践方法等について支援する。
3 アドバイザーは、当法人が開催するセミナー等の活動を支援する。
4 アドバイザーは、代表理事が委嘱する。
5 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(事務局)
第29条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織等の必要な事項は会員総会において、これを定める。

第4章 資産及び会計

(事業年度)
第30条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第31条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の会員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第32条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の監事の監査を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類は、主たる事務所に5年間備え置く。
(財産の構成)
第33条 当法人の財産は、次のとおりとする。
(1)当法人の設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入
2 前項の財産は、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ会員総会の承認を受けなければならない。(剰余金の分配の禁止)
第34条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(財産の管理・運用)
第35条 当法人の財産は、代表理事が管理し、その方法は、会員総会の決議において別に定める財産管理運用規定による。

第5章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 当法人は、会員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、国又は地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、又は公益社団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。
2023年7月19日改訂
2025年3月27日改訂

 

一般社団法人日本感染管理ベストプラクティス研究会 賛助会員規約

第 1 条 (目的)
この規則は、一般社団法人日本感染管理ベストプラクティス研究会(以下、「当法人」という)定款第2章の規定に基づき、賛助会員について定める。
第 2 条 (賛助会員)
賛助会員は、当法人の事業に賛同し賛助会員会費(以下「会費」という)を納入する法人で、代表理事の承認を得た者とする。
第 3 条 (入会)
賛助会員になろうとする者は、所定の賛助会員入会申込書に必要事項を記入の上、申し込む。
第 4 条(会費)
賛助会員の会費は、年会費1口 30,000円、1口以上とする。
2 新規に入会する場合は、入会と同時に当該年度分を納入する。
3 既納の会費は、理由のいかんを問わず返還しない。
第 5 条(変更の届出)
賛助会員は、入会申込み後に、名称、住所及び代表者等の必要記載事項に変更があった場合は、速やかに書面にて代表理事に届け出る。
2 賛助会員が前項の届出を怠った場合に賛助会員に生じた損害については、当法人は当法人の故意又は過失による場合を除き、いかなる責任も負わない。
第 6 条(賛助会員資格の喪失)
賛助会員は、次の各号の一に該当するときにその賛助会員資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 解散したとき。
(3) 1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第 7 条(退会)
賛助会員は、書面にて代表理事に届け出ることにより、いつでも退会することができる。
第 8 条(除名)
賛助会員に、次の各号に該当する行為等があると認められるときは、社員総会の決議により、当該賛助会員を除名することができる。
(1) 他の賛助会員、会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為
(2) 他の賛助会員、会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為
(3) 当法人の運営、活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(4) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為
(5) 当法人の運営、活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6) 賛助会員登録に関する事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき
(7) 前各号に準ずる場合で、当法人が賛助会員として不適当を判断したとき
第 9 条(特典)
賛助会員は、次の特典を受けることができる。
(1) 当法人のホームページや刊行物にて賛助会員であることを広報することができる。
(2) 当法人のホームページに、所定の条件にてバナーを貼り付けることができる。
(3) 当法人主催のセミナーや研修会において、所定の条件にてスクリーン広告やオンライン企業展示をすることができる。
(4) その他、社員総会で定める特典を受けることができる。
第10条(プラチナ会員)
賛助会員のうち、年会費10口以上を納入した者をプラチナ会員とする。
2 プラチナ会員は、下記の特典を受けることができる。
(1) 当法人のホームページや刊行物にてプラチナ会員であることを広報することができる。
(2) 当法人のホームページ上に、無料でバナーを貼り付けることができる。
(3) 当法人主催のセミナーや研修会における企業展示場所のダイヤモンド会員の次の優先権を受けることができる。なお、口数の多い順に優先権がある。
(4) その他、社員総会で定める特典を受けることができる。
第11条(ダイヤモンド会員)
賛助会員のうち、年会費100口以上を納入した者をダイヤモンド会員とする。
2 ダイヤモンド会員は、下記の特典を受けることができる。
(1) 当法人のホームページや刊行物にてダイヤモンド会員であることを広報することができる。
(2) 当法人のホームページ上に、無料でバナーを貼り付けることができる。
(3) 当法人主催のセミナーや研修会における企業展示場所の最先の優先権を受けることができる。なお、口数の多い順に優先権がある。
(4) 当法人主催のセミナーや研修会において、無料でスクリーン広告やオンライン企業展示をすることができる。
(5) その他、社員総会で定める特典を受けることができる。
第12条(反社会的勢力の排除)
賛助会員は、現在、社会的秩序に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持っていないことを確約し、かつ、将来に渡っても関係を持たないことを確約する。
第13条(損害賠償)
賛助会員が、本規則に反した行為、又は不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該賛助会員に対して相応の損害賠償を請求することができる。
第14条(免責事項)
当法人は、賛助会員が被ったいかなる損害についても、その損害を賠償する責任を負わない。
2 賛助会員が、他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、賛助会員は自己の責任と費用をもって解決する。
第15条(協議事項)
本規則に関して疑義が生じた場合、又は本規則に定めのない事項については、当法人と賛助会員は誠実に協議する。
第16条(管轄の合意)
当法人と賛助会員との間で、本規則に関して紛争が生じた場合には、双方は誠意を持って協議のうえ解決するものとし、協議によっても解決しない場合には、すべて大阪地方裁判所を管轄裁判所とする。

附則 
この規則は、2023年3月9日から施行する。